インフォメーション
新型コロナウイルスの感染拡大に伴うイベント等の開催状況については、各主催者にお問い合わせください
市から
国民健康保険 加入・脱退の手続きをお忘れなく
国民健康保険(以下、国保)の加入・脱退などには届出が必要です。以下の事例が発生した場合は、14日以内に国民健康保険課(市役所本庁舎1階)または各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーション(土曜・日曜、祝日・休日を除く)に届け出てください。
脱退の手続きが遅れると保険料を二重に支払わないといけない場合があります。手続きに必要なものなど、詳しくは市のホームページ(国民健康保険の加入・脱退、保険証・高齢受給者証の再発行について)でご確認ください。
問合せは国民健康保険課(0798・35・3117)へ。
脱退の手続きが遅れると保険料を二重に支払わないといけない場合があります。手続きに必要なものなど、詳しくは市のホームページ(国民健康保険の加入・脱退、保険証・高齢受給者証の再発行について)でご確認ください。
問合せは国民健康保険課(0798・35・3117)へ。
【届け出が必要な事例】
- 加入
-
- 他の市区町村から転入
- 職場の健康保険を脱退した、または被扶養者から外れた
- 子供が生まれた
- 脱退
-
- 他の市区町村へ転出
- 職場の健康保険に加入した、または被扶養者になった
- 国保の加入者が死亡した
- その他
-
- 市内で住所が変わった
- 世帯主が変わった
- 修学のために別に住所を定めた
後期高齢者医療保険料 仮徴収額の決定
市は、4月から新たに後期高齢者医療制度の特別徴収(年金からの引き去り)を開始する人に、平成30年(2018年)中の所得を基に仮徴収額を決定し、「仮徴収額決定通知書」を送付します。
既に特別徴収している人については、2月の特別徴収額と同額を仮徴収します。ただし、4月以降の仮徴収額が変更になる人には、「仮徴収額変更決定通知書」を送付します(6月以降に変更になる人には、5月以降に送付)。
なお、令和2(2020)年度保険料については、7月中旬に通知書を送付します。
問合せは高齢者医療保険課(0798・35・3110)へ。
既に特別徴収している人については、2月の特別徴収額と同額を仮徴収します。ただし、4月以降の仮徴収額が変更になる人には、「仮徴収額変更決定通知書」を送付します(6月以降に変更になる人には、5月以降に送付)。
なお、令和2(2020)年度保険料については、7月中旬に通知書を送付します。
問合せは高齢者医療保険課(0798・35・3110)へ。
- 4月6日~15日に春の全国交通安全運動を実施
-
日頃から交通ルールやマナーを守り、他者を思いやる行動を心掛けましょう。問合せは交通安全対策課(0798・35・3806)へ
【重点項目】
- 子供をはじめとする歩行者の安全の確保
- 高齢運転者等の安全運転の励行
- 自転車の安全利用の推進