受給手続きの確認を
児童手当など各種手当のお知らせ

市は、子育て世帯を対象に児童手当などの手当を支給しています。支給を受けるにはいずれも申請が必要です。
申請がまだの人は子育て手当課に相談してください。

【問合せ】子育て手当課(0798・35・3190)

児童手当

児童手当は、子育て家庭の生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的として支給されます。
この手当は、子育てに関する費用に用いることが義務付けられています。子育ての費用である給食費や保育料を滞納し、手当を子育てと関係のない用途に使うことがないようご理解をお願いします。
なお、児童手当を子育て支援事業のために寄付することもできます。詳しくはお問い合わせください。
【支給対象】
15歳到達後の最初の3月末までの児童を、国内で養育している人。受給者・児童が海外に居住している場合は届出が必要
※公務員は職場で支給されます
※夫婦が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している親が優先的に手当を受給できます(諸条件あり)
【所得制限】
児童2人を扶養している人で706万円(収入額の目安は917万8000円)
【支給月】
2・6・10月
対象 支給額(月額)
0歳~3歳誕生日月 1万5000円
3歳誕生日月翌月~小学6年生 第1子・第2子 1万円
第3子以降 1万5000円
中学生 1万円
※特例給付(所得制限限度額以上)は1人一律5000円

児童扶養手当

【支給対象】
父母の離婚や死別などで父または母と生計をともにできないか、重度障害の父または母がいる児童を養育する人。一部公的年金等との併給可。所得制限あり
【支給期間】
児童が18歳に到達する日以降の最初の3月末まで。ただし、心身に中度以上の障害がある児童は20歳未満
【支給月】
4・8・11月
※来年からは奇数月(1・3・5・7・9・11月)に支給
児童数 支給額(月額)
全部支給 一部支給
1人 4万2910円 1万120円~4万2900円
2人 5万3050円 1万5190円~5万3030円
3人 5万9130円 1万8230円~5万9100円
※4人目以降は1人増えるごとに3040円~6080円加算
※支給額は4月分(8月振込分)からの金額

特別児童扶養手当

【支給対象】
身体、精神、または知的障害の程度が中度以上の20歳未満の児童を養育する人。所得制限あり
【支給月】
4・8・11月
支給額(月額)
1級(重度障害) 5万2200円
2級(中度障害) 3万4770円
※支給額は4月分(8月振込分)からの金額

未婚の児童扶養手当受給者への臨時・特別給付金

10月から消費税率が引上げとなる環境の中、子供の貧困に対応するため、児童扶養手当の受給者のうち、未婚のひとり親に対し、臨時・特別の措置として給付金を支給します。
【支給対象】
次の要件をすべて満たす人
  • 令和元年11月分の児童扶養手当の支給を受ける父または母
  • 基準日(10月31日)において、これまでに婚姻(法律婚)をしたことがない
  • 基準日において、事実婚をしていないまたは事実婚の相手の生死が明らかでない
【申請期間】
来年2月3日まで
【支給額】
1万7500円
【支給時期】
原則来年1月
児童扶養手当 特別児童扶養手当

更新手続きはお早めに

7月以前から児童扶養手当および特別児童扶養手当を受給している人は、8月に更新の手続きが必要です。該当者には更新用の書類を送付します。2年間続けて手続きしない場合は、受給資格が無くなることがあります。
児童扶養手当 特別児童扶養手当
受付期間 8月13日~26日 8月9日~26日
提出物 現況届
提出が遅れると11月の振込が
一時的に差し止めとなります
所得状況届
提出が遅れると11月の振込に
間に合わない場合があります
※8月13日以降の受付は市役所本庁舎2階252会議室で実施
※8月25日(日曜)は市役所東館7階で休日受付を実施
◆8月13日(火曜)・19日(月曜)に、ひとり親を対象としたハローワーク西宮の臨時窓口を市役所本庁舎内に設置

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