国民年金のお知らせ

【問合せ】医療年金課(0798・35・3124)

保険料免除・納付猶予 7月から受付

経済的な理由や失業などで国民年金保険料の納付が困難なときは、免除・納付猶予の制度があります(所得制限等一定の要件あり)。 令和元年度(元年7月分~2年6月分)の申請受付は7月1日からです。
保険料免除制度と保険料納付猶予制度の違い
免除 納付猶予
内容 所得に応じて、保険料の全額または一部が免除 50歳未満を対象に、所得に応じて、保険料の全額の納付が猶予
所得審査の対象 本人・配偶者・世帯主 本人・配偶者
年金額への反映 あり( なし

(注)免除された期間分は、定額納付した場合に比べて老齢基礎年金額が減額

両制度の共通点
  • 学生は利用不可。「学生納付特例制度」の利用を(要学生証)
  • 過去2年以内は遡(さかのぼ)って免除等申請可
  • 10年以内であれば追納可

手続きに必要なもの

  • 年金手帳
  • 認め印
※退職による所得審査の特例を使う場合は、離職の事実を証明できる公的機関の証明書(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証など)

外国人等高齢者・障害者 特別給付金

国民年金制度発足時、在日外国人や長期間海外に滞在していた日本人は、国民年金に加入することができませんでした。
市は、このような制度的な理由により老齢基礎年金、障害基礎年金などを受給できない外国人等の高齢者(1926年4月1日以前に出生した人)や障害者()を対象に「外国人等高齢者・障害者特別給付金」を支給しています。

(注)障害の原因となった病気やけがの初診日が昭和57年より前の場合など。65歳に達する日の前日までに請求する必要あり

20歳前傷病による障害基礎年金等を受給している人へ
所得状況届が廃止されました

毎年7月に提出が必要だった、所得状況届(ハガキ)は今年度から原則として廃止されました。ただし、日本年金機構が受給者の所得を確認できない場合には、機構が個別に所得状況届の提出を案内します。

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