2月1日~28日
県共同募金会
台風21号災害に係る見舞金の交付
県共同募金会は、台風21号により住宅に被害を受けた世帯に見舞金の交付を行います。交付対象は下表のとおりです。
対象 | 見舞金 |
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住宅が全壊被害を受けた世帯 | 1世帯につき1万円 |
住宅が半壊被害、床上浸水または一部損壊(損害割合が10~20%未満)の被害を受けた世帯 | 1世帯につき5000円 |
※現に被害を受けた住宅に居住している世帯が対象であり、事業所、店舗、倉庫など被害を受けた家屋に居住していない場合は対象になりません
【申請期間】
2月1日~28日
【手続方法】
り災証明書の写しと申請書を共同募金委員会(津門川町2-28福祉会館4階)へ提出。申請書は同委員会で配布
【問合せ】共同募金委員会(0798・23・1140…社会福祉協議会内)