国民健康保険のお知らせ
【問合せ】国民健康保険課(0798・35・3117)
保険料率の決定について
国民健康保険(以下、国保)の保険料は、(1)医療給付費分、(2)後期高齢者支援金分、(3)介護納付金分(介護保険第2号被保険者のいる世帯のみ)の3つを合わせたものです。平成30年度の保険料率・賦課限度額と保険料計算方法は下表のとおりです。
平成30年度保険料の計算方法 (カッコ内は29年度の数値)
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(1)~(3)を合わせて徴収
(注1)40歳~64歳の人が対象
(注2)基準総所得金額は総所得金額等から基礎控除額33万円を差し引いたもの
保険料決定通知書を6月中旬に送付
平成30年度の保険料決定通知書を、6月中旬に送付します。
納付方法が口座振替や特別徴収の世帯を除き、納付書を同封します。
納付方法が口座振替や特別徴収の世帯を除き、納付書を同封します。
保険料の軽減・減免について
所得が少ないなどの理由により、保険料が軽減・減免される場合があります。対象など詳しくは問合せを。
保険料の軽減判定基準を見直し
世帯主および国保加入者の平成29年中の総所得金額等の合計が下表の基準額より少ない世帯は、保険料が軽減される場合があります。この場合の所得の合計は、保険料決定のための基準総所得金額と異なります。
なお、軽減は該当世帯に自動的に適用され、申請不要です。
なお、軽減は該当世帯に自動的に適用され、申請不要です。
軽減割合 | ||||
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7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 | ||
国保加入者数 | 1人 | 33万円以下 | 60万5000円以下 | 83万円以下 |
2人 | 33万円以下 | 88万円以下 | 133万円以下 | |
3人 | 33万円以下 | 115万5000円以下 | 183万円以下 | |
4人 | 33万円以下 | 143万円以下 | 233万円以下 |
ただし、世帯構成が変更になった場合は見直すことがあります
非自発的失業者の軽減について
対象は倒産・解雇等の理由で離職し、雇用保険の「特定受給資格者」か「特定理由離職者」とされた65歳未満の人です。軽減期間は離職の翌日から翌年度末までです。
前年給与所得(給与所得以外の所得は対象外)を100分の30にして保険料の所得割額を算出するほか、高額療養費の所得区分についても給与所得を100分の30にして判定します。
非自発的失業者にかかる軽減は、申請が必要です。雇用保険受給資格者証、印鑑、手続きする人の本人確認書類(同一世帯以外の人は委任状等も)、該当者のマイナンバー(個人番号)が分かるものを持参してください。
前年給与所得(給与所得以外の所得は対象外)を100分の30にして保険料の所得割額を算出するほか、高額療養費の所得区分についても給与所得を100分の30にして判定します。
非自発的失業者にかかる軽減は、申請が必要です。雇用保険受給資格者証、印鑑、手続きする人の本人確認書類(同一世帯以外の人は委任状等も)、該当者のマイナンバー(個人番号)が分かるものを持参してください。
保険料の減免について
災害・失業・低所得などの理由により、保険料を納めることが困難なときは、申請すると保険料が減免される場合があります。減免事由など詳しくは問合せを。
保険料質問コーナー開設
保険料の算定方法等の質問や納付相談のため「国民健康保険料質問コーナー」を開設します。
【設置期間】
6月18日(月曜)~22日(金曜) 午前9時~午後5時
【会場】
市役所本庁舎2階252会議室
保険料の納付方法について
保険料の納付は口座振替を原則としています。国保収納課(市役所本庁舎1階)、各支所、アクタ西宮ステーションでは、キャッシュカードでの口座振替の申し込みが可能です。その他保険料の納付方法に関することは、国保収納課(0798・35・3156)へ。