11月1日から資源ごみの持ち去り行為を禁止します
6月市議会で「廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の一部改正案が可決され、11月1日から、ごみステーションに出された缶や古紙などの資源物を「市や市から委託を受けた業者」、「その他市長が認めた者」以外の人が無断で持ち去ることを禁止します。
なぜ禁止するの?
- ごみステーションに出された資源物は大事な市民の財産です
市は、資源物を売却することで、年間約1億5000万円の収入(平成27年度)を得て、ごみ処理費用に充てています - 生活環境を守るためです
持ち去り時の騒音やごみの散乱等は生活環境に支障をきたします
持ち去りを禁止するもの
- 資源A(新聞、ダンボール、衣類等)
- 資源B(チラシ、雑誌等の古紙類)
- もやさないごみ(アルミ缶、スチール缶、ビン、鍋等の金属製品)
- 小型家電、ペットボトルなど
皆さんにお願いがあります
- ごみは収集日当日の朝8時までに出してください
夜間の持ち去りを防止するためです - 持ち去り者への呼び止めや注意は避けてください
トラブルの原因となります
持ち去りを発見したら美化企画課までお知らせください - 自治会等の集団回収で集められた資源物が持ち去られた場合は、警察にご相談ください
※今回改正される条例は、市が回収するごみステーションに出された資源物に適用されるものです
違反者に対しては?
- 違反行為の禁止を命じる場合があります
- 禁止命令に違反した者や、違反行為を行わせた者には、20万円以下の罰金が科せられる場合があります
【問合せ】美化企画課(0798・35・8653)