改修工事等の費用を一部補助
空き家の解体、地域活動のための跡地整備
市は、老朽化が激しく、利活用が困難な空き家を対象に、解体費および改修工事等の費用を一部補助します(表(1)参照)。申請は予算が無くなり次第、もしくは8月31日までで終了します。
対象住宅 | 市内にある昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、1年以上にわたり空き家であることが明らかで、倒壊により周辺家屋等に影響を及ぼすものであり、4メートル未満の狭あい道路に隣接する跡地面積が50平方メートル以上であることなど |
---|---|
対象者 | 土地所有者(申請前に西宮市、土地所有者、自治会等による事業実施のための協定締結が必要) |
対象工事 | 住宅の解体および跡地整備。跡地整備は次のような地域活動のためのものに限る
|
交付金額 |
|
申請方法 | 申請前に西宮市、土地所有者、自治会等による事前協議が必要 |
空き家の利活用等の事業紹介
上記のほかにも空き家の利活用等の事業を行っています(表(2)参照)。詳しくは、市のホームページ(くらしの情報→すまい→すまいに関する助成)からご覧ください。
空き家等公益 利用情報提供事業 (空き家バンク) |
地域の空き家等を福祉や地域活動等の公益的活動に利用するために、所有者・利用希望者の情報を登録台帳およびホームページで公開し、マッチングを支援 ※平成29年4月1日現在、市では居住用途の空き家バンクは取り扱っていません |
---|---|
西宮市空き家等 地域活用支援事業補助金 |
空き家や住宅の空きスペースを公益的活動のために必要な改修を行うものに対して、工事等の費用の一部を補助。空き家を改修する「空き家タイプ」、建物所有者・使用者が住みながら空き部屋等を提供する「空きスペースタイプ」の2種類の補助メニューを設定 |
西宮市戸建賃貸 住宅住替改修 支援事業補助金 |
高齢者等が所有する良質な住宅の賃貸化を促進し、空き家の抑制につなげること、および若者世帯の住環境の改善を目的として、賃貸化のために必要となる改修工事の費用等の一部を補助。所有する空き家を移住・住みかえ支援機構(JTI)の「マイホーム借上げ制度」を通じて賃貸することが条件 |
【問合せ】すまいづくり推進課(0798・35・3772)