国民健康保険 加入・脱退手続きお忘れなく

国民健康保険(以下、国保)を加入・脱退するためには、その事由の発生から14日以内に市の窓口で手続きが必要です(事前の手続きは不可)。 手続きが必要な例は表のとおり。
問合せは国民健康保険課(0798・35・3117)へ。

※加入の手続きが遅れると、以前の健康保険の資格がなくなった日(資格がなくなって2年以上になる場合は手続きの日から2年前の日)までさかのぼって国保へ加入することになります。その期間の保険料も賦課されますのでご注意ください。
また、脱退の手続きを行わず、国保の被保険者証で受診すると、後で保険給付を受けた金額を国保に返還し、改めて新しく加入した健康保険に請求するなど煩雑な手続きが必要となります

事業主の皆さんへ
従業員などが健康保険を脱退して国保に加入する際は、「健康保険資格喪失証明書」を発行し、14日以内に国保加入手続きを行うよう案内してください。
また、退職時は健康保険の任意継続制度についても案内してください。

国民健康保険の手続きが必要な主な例

加入するとき 手続きに必要なもの
○勤務先を退職したとき

勤務先の健康保険の任意継続制度を利用するか国保への加入が必要。
任意継続する場合は、退職前に勤務先の健康保険に相談を

(1) 勤務先の健康保険の「資格喪失証明書」、(2) 印鑑、(3) 運転免許証、パスポート、顔写真付き住民基本台帳カード等
○勤務先の健康保険の扶養家族でなくなったとき (1) 勤務先の健康保険の「資格喪失証明書」、(2) 印鑑、(3) 運転免許証、パスポート、顔写真付き住民基本台帳カード等
脱退するとき 手続きに必要なもの
○勤務先の健康保険に加入したとき (1) 国保の被保険者証、(2) 新しく加入した勤務先の健康保険の被保険者証
○他市町村に転出したとき 国保の被保険者証
その他 手続きに必要なもの
○就学のために他市町村へ転出するとき

大学等への進学で他市町村へ転出するときは申請を

(1) 国保の被保険者証、(2) 印鑑、(3) 合格通知書または在学証明書(写し可)

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