平成27年度から軽自動車税税率変わります
地方税法の改正により、軽自動車税(軽三輪・軽四輪自動車の税率)が変更されます。平成27年4月1日に新規登録される新車は27年度から、27年4月2日以降に新規登録される新車は28年度以降に新税率が適用されます。
27年3月31日までに新規登録された車両は、登録後13年まで現行税率が適用されます。
また、28年度から、軽自動車が環境へ与える影響を考慮して、新車で新規登録してから13年を経過した車両に重課税率が適用されます。
問合せは税務管理課(0798・35・3209)へ。
※新車で新規登録した日とは、自動車検査証の「初度検査年月」のことです
※軽自動車税は、毎年4月1日現在に軽自動車等を登録している人に課税されます
車種 | 現行 | 新税率 | 重課税率 | |
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軽三輪自動車 | 3100円 | 3900円 | 4600円 | |
軽四輪自動車 | 乗用・自家用 | 7200円 | 1万800円 | 1万2900円 |
乗用・営業用 | 5500円 | 6900円 | 8200円 | |
貨物・自家用 | 4000円 | 5000円 | 6000円 | |
貨物・営業用 | 3000円 | 3800円 | 4500円 |