申請は来年1月13日まで 申請がまだの人はお早めに!
臨時福祉給付金 子育て世帯臨時特例給付金
平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられたことに伴い、住民税が非課税の人や子育て世帯への影響を緩和するために、暫定的・臨時的な措置として、一定の要件を満たす対象者に「臨時福祉給付金」または「子育て世帯臨時特例給付金」が給付されます。両給付金の申請書は、対象となる可能性がある世帯に送付済みです。必要事項を記入の上、添付資料とともに返信用封筒に入れて郵送してください。申請期間は来年1月13日(必着)まで。
なお、申請期限を過ぎると受付できません。早めの申請をお願いします。
税金の申告等により、新たに対象者となる人や対象になると思われる人で申請書が届いていない人、申請書を紛失した人などは下記のコールセンターまでお問い合わせください。
給付対象者
- 臨時福祉給付金
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平成26年1月1日現在、西宮市に住民登録があり、26年度の住民税(市民税均等割)が非課税の人
※住民税が課税されている人に扶養されている人や、生活保護受給者などは対象外
- 子育て世帯臨時特例給付金
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平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)を受給しており、かつ、25年中の所得が児童手当の所得制限額に満たない人
※臨時福祉給付金の対象者や生活保護受給者は対象外
給付の支給額
それぞれの給付金の支給額は次のとおりです。
臨時福祉給付金
対象者1人につき1万円。ただし次の年金・諸手当などを受給している人には、5000円を加算。
なお、複数の手当を受給していても加算される額は、1人につき一律5000円。
なお、複数の手当を受給していても加算される額は、1人につき一律5000円。
【加算対象の年金・諸手当】
- 老齢・障害・遺族基礎年金など
- 児童扶養手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当など
子育て世帯臨時特例給付金
対象児童1人につき1万円。
子育て世帯臨時特例給付金 申請する公務員の人へ
市内在住の公務員の人で、所属する官庁から「子育て世帯臨時特例給付金申請書」および「児童手当(特例給付)受給状況証明書」を交付されている人は、必要書類を添付し、申請期間内に臨時福祉給付金等担当課(〒662-8567六湛寺町10-3)へ郵送してください。
不明な点はコールセンターに問合せを
問合せ |
西宮市臨時給付金コールセンター (電話番号)050・3033・6887 |
《開設期間》 来年1月30日まで(土・日曜、祝日、12月27日~1月4日を除く) 《受付時間》 午前8時45分~午後5時 |