国民健康保険「限度額適用認定証」、「標準負担額減額認定証」
交付申請をお忘れなく
国民健康保険の「限度額適用認定証」、「標準負担額減額認定証」の有効期限は1年間(8月~翌年7月)です。引き続き認定証が必要な人は、8月1日以降に国民健康保険課(市役所本庁舎1階)、各支所で交付申請をしてください(ただし、標準負担額減額認定証については市民税非課税世帯が対象です)。
手続きには認定証が必要な人の国民健康保険証のほか、手続きする人の本人確認書類(保険証、免許証など)が必要です。
なお、保険料の滞納があると交付できない場合があります。
また、各支所で申請した場合、交付までに1週間程度かかります。
即日交付を希望する人は、市役所本庁舎で申請してください。
問合せは国民健康保険課(0798・35・3120)へ。
※後期高齢者医療制度での医療における減額認定該当者は、高齢者医療保険課(0798・35・3154)へ
限度額適用認定証
窓口負担を自己負担限度額内に
高額な療養を受けるときに、国民健康保険証と「限度額適用認定証」を医療機関等に提示すると一部負担金の支払いが自己負担限度額内になります。
※市民税課税世帯の70歳以上の人は、高齢受給者証の提示で、高額な療養を受けるときの一部負担金の支払いが自己負担限度額内になるため、限度額適用認定証は不要です
高額療養費の自己負担限度額
区分 | 1カ月あたりの自己負担限度額 |
---|---|
上位所得者(注1) | 15万円(総医療費が50万円を超えた場合、その超えた分の1%を加算) |
一般 | 8万100円(総医療費が26万7000円を超えた場合、その超えた分の1%を加算) |
住民税非課税世帯 | 3万5400円 |
区分 | 1カ月あたりの自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|
外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯単位) | ||
現役並み所得者(注2) | 4万4400円 | 8万100円(総医療費が26万7000円を超えた場合、その超えた分の1%を加算) | |
一般 | 1万2000円 | 4万4400円 | |
住民税非課税世帯 | 区分(2) | 8000円 | 2万4600円 |
区分(1)(注3) | 8000円 | 1万5000円 |
(注1)…基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯または所得不明者のいる世帯
(注2)…同一世帯内に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の国民健康保険被保険者がいる人。ただし、70歳以上の国民健康保険被保険者の収入の合計が2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は「一般」と同様になります
(注3)…同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
標準負担額減額認定証
一般病床などに入院する場合、入院時の食事代のうち1食につき260円が患者負担になります。
ただし、「標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると減額されます。
また、65歳以上の人が療養病床(主に慢性期の疾患を扱う病床)に入院する場合、食事代に加え、居住費として1日320円かかります。
食事代は1食につき460円(医療機関によっては420円)です。
ただし、「標準負担額減額認定証」を医療機関に掲示すると食事代が減額されます。
ただし、「標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると減額されます。
また、65歳以上の人が療養病床(主に慢性期の疾患を扱う病床)に入院する場合、食事代に加え、居住費として1日320円かかります。
食事代は1食につき460円(医療機関によっては420円)です。
ただし、「標準負担額減額認定証」を医療機関に掲示すると食事代が減額されます。
※療養病床に入院していても入院医療の必要性の高い状態が継続する場合は、一般病床に入院する場合と同じ負担になります。いずれの区分になるかは入院する医療機関に問合せを