福祉医療費助成制度 受給者証を6月中に送付
市は、福祉医療費の受給資格申請があり、7月1日以降、受給対象となる人に、新しい受給者証(資格者証)を、受給対象とならなかった人に、資格停止の通知を6月中に送付します(ただし、2年度以上続けて資格停止となる人で、送付希望が無い場合、通知は送付されません)。福祉医療費の助成対象は、健康保険に加入している市民で、表の要件に該当する人です。
該当すると思われる人で申請がまだの人は、医療年金課(0798・35・3131)へ問合せを。
なお、平成25年1月1日現在、他市に住民登録をしていた場合などは、その市区町村が発行する25年度課税(所得)証明書が必要になります。
また、0歳の場合は、乳幼児等医療費受給者証交付の郵送申請を受け付けています。
申請書は本市で出生の届け出をする際に配布しています。
他市で届け出をするなど、申請書の送付を希望する人は、医療年金課へ問合せを。
制度 | 対象 | 所得制限基準 | 一部負担金(注3) |
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老人医療 | 65歳~69歳 | 世帯全員の平成25年度市町村民税が非課税 | 2割負担(低所得認定者は1割負担) |
乳幼児等・ こども医療(注1) |
中学3年生(15歳到達後の最初の3月末日)まで | 1歳誕生月の末日まで…所得制限なし | 入院・外来ともに一部負担金なし |
1歳誕生月翌月~中学3年…親権者など全ての扶養義務者の平成25年度の市町村民税所得割額の合計が23万5000円未満(注2) | 入院・外来ともに一部負担金なし | ||
母子(父子) 家庭等医療 |
18歳到達後の最初の3月末日までの母子(父子)家庭の子とその養育をしている母・父または遺児 | 本人(母または父)・扶養義務者など全ての人の平成25年度の市町村民税所得割額の合計が23万5000円未満(注2) |
外来…1日600円(低所得認定者は400円)が限度。月2回まで 入院…1 割負担。月額2400円(低所得認定者は1600円)が限度 |
障害者医療 |
次のいずれかの人
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本人・配偶者・扶養義務者全ての人の平成25年度の市町村民税所得割額の合計が23万5000円未満(注2) |
外来…1日600円(低所得認定者は400円)が限度。月2回まで 入院…1 割負担。月額2400円(低所得認定者は1600円)が限度 |
高齢障害者医療 |
次のいずれの要件も満たす人
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障害者医療と同じ | 障害者医療と同じ |
(注1)小学3年生までは「乳幼児等医療費受給者証」、小学4年生からは「こども医療費受給者証」になります
(注2)住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除については控除前の所得割額で判定します。平成22年度の税制改正により扶養控除が一部廃止されましたが、当分の間、国の制度(自立支援医療制度)に準拠し、福祉医療の判定に影響が出ないよう対応します
(注3)老人医療と乳幼児等・こども医療を除く一部負担金は、同一医療機関につき同月内の金額です