福祉医療費助成制度 受給者証を6月中に送付

市は、福祉医療費の受給資格申請があり、7月1日以降、受給対象となる人に、新しい受給者証(資格者証)を、受給対象とならなかった人に、資格停止の通知を6月中に送付します(ただし、2年度以上続けて資格停止となる人で、送付希望が無い場合、通知は送付されません)。
福祉医療費の助成対象は、健康保険に加入している市民で、表の要件に該当する人です。
該当すると思われる人で申請がまだの人は、医療年金課(0798・35・3131)へ問合せを。
なお、平成25年1月1日現在、他市に住民登録をしていた場合などは、その市区町村が発行する25年度課税(所得)証明書が必要になります。
また、0歳の場合は、乳幼児等医療費受給者証交付の郵送申請を受け付けています。
申請書は本市で出生の届け出をする際に配布しています。
他市で届け出をするなど、申請書の送付を希望する人は、医療年金課へ問合せを。
医療費助成制度概要(平成25年7月1日現在)
制度 対象 所得制限基準 一部負担金注3
老人医療 65歳~69歳 世帯全員の平成25年度市町村民税が非課税 2割負担(低所得認定者は1割負担)
乳幼児等・
こども医療注1
中学3年生(15歳到達後の最初の3月末日)まで 1歳誕生月の末日まで…所得制限なし 入院・外来ともに一部負担金なし
1歳誕生月翌月~中学3年…親権者など全ての扶養義務者の平成25年度の市町村民税所得割額の合計が23万5000円未満注2 入院・外来ともに一部負担金なし
母子(父子)
家庭等医療
18歳到達後の最初の3月末日までの母子(父子)家庭の子とその養育をしている母・父または遺児 本人(母または父)・扶養義務者など全ての人の平成25年度の市町村民税所得割額の合計が23万5000円未満注2 外来…1日600円(低所得認定者は400円)が限度。月2回まで
入院…1 割負担。月額2400円(低所得認定者は1600円)が限度
障害者医療 次のいずれかの人
  • 身体障害者手帳1級~4級所持者(4級は入院時のみ対象)
  • 療育手帳A、B1、B2(IQ60以下)所持者
  • 自閉症の人
  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者(精神疾患は対象外。2級は精神疾患以外の入院時のみ対象)
本人・配偶者・扶養義務者全ての人の平成25年度の市町村民税所得割額の合計が23万5000円未満注2 外来…1日600円(低所得認定者は400円)が限度。月2回まで
入院…1 割負担。月額2400円(低所得認定者は1600円)が限度
高齢障害者医療 次のいずれの要件も満たす人
  • 障害者医療に該当する人
  • 後期高齢者医療制度被保険者か老人医療受給者
障害者医療と同じ 障害者医療と同じ

(注1)小学3年生までは「乳幼児等医療費受給者証」、小学4年生からは「こども医療費受給者証」になります

(注2)住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除については控除前の所得割額で判定します。平成22年度の税制改正により扶養控除が一部廃止されましたが、当分の間、国の制度(自立支援医療制度)に準拠し、福祉医療の判定に影響が出ないよう対応します

(注3)老人医療と乳幼児等・こども医療を除く一部負担金は、同一医療機関につき同月内の金額です

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