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2012年4月25日 第1387号

子ども手当から児童手当に変更 6月以降は所得制限あり

4月から、子ども手当から児童手当に制度が変わりました。
支給額はこれまでの子ども手当と同額です。
ただし、6月分以降は所得制限があります。
所得制限を超過した人の支給額は児童1人あたり月額5000円です。
平成24年3月31日現在、本市で子ども手当を受給していて、支給対象になる児童の数等に変更がない人は、手続きの必要はありませんが、出生や転出入の場合は支給要件に該当した日の翌日から起算して15日以内に手続きが必要です。
問合せは子ども手当課(0798・35・3189)へ。
6月分以降の所得制限
住民税上の
扶養親族数
所得額
(収入額の目安)
なし
630万円
(833万3000円)
1人
668万円
(875万6000円)
2人
706万円
(917万8000円)
3人
744万円
(960万円)

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