子ども手当から児童手当に変更 6月以降は所得制限あり
4月から、子ども手当から児童手当に制度が変わりました。支給額はこれまでの子ども手当と同額です。
ただし、6月分以降は所得制限があります。
所得制限を超過した人の支給額は児童1人あたり月額5000円です。
平成24年3月31日現在、本市で子ども手当を受給していて、支給対象になる児童の数等に変更がない人は、手続きの必要はありませんが、出生や転出入の場合は支給要件に該当した日の翌日から起算して15日以内に手続きが必要です。
問合せは子ども手当課(0798・35・3189)へ。
住民税上の 扶養親族数 | 所得額 (収入額の目安) |
---|---|
なし | 630万円 (833万3000円) |
1人 | 668万円 (875万6000円) |
2人 | 706万円 (917万8000円) |
3人 | 744万円 (960万円) |