児童扶養手当 特別児童扶養手当 4月分から支給額を変更
このたび、「児童扶養手当」、「特別児童扶養手当」の支給額が改定されました。4月分(8月振込分)から下表のとおりになります。
問合せは子ども手当グループ(0798・35・3190)へ。
区分 | 児童1人 | 児童2人 | 児童3人 | |
---|---|---|---|---|
手当月額 | 全部支給 | 4万1550円 | 4万6550円 | 4万9550円 |
一部支給 | 9810円~4万1540円 | 1万4810円~4万6540円 | 1万7810円~4万9540円 |
※児童が4人以上の時は、1人増えるごとに3000円が加算されます
手当月額 | 1級(重度障害児) | 2級(中度障害児) |
---|---|---|
5万550円 | 3万3670円 |
障害基礎年金の子加算の運用見直しに伴う児童扶養手当の受給について
児童扶養手当は、3月まで、子どもが障害基礎年金の子加算の対象である場合は支給されませんでした。
4月からは、障害基礎年金の子加算の運用についての見直しに伴い、児童扶養手当額が障害基礎年金の子の加算額を上回る場合は、児童扶養手当を受給することができます。
支給対象となる手当は、請求した月の翌月分からです。
また、所得制限など一定の要件があります。
児童扶養手当を受給するためには手続きが必要です。
詳しくは子ども手当グループ(0798・35・3190)へ。
4月からは、障害基礎年金の子加算の運用についての見直しに伴い、児童扶養手当額が障害基礎年金の子の加算額を上回る場合は、児童扶養手当を受給することができます。
支給対象となる手当は、請求した月の翌月分からです。
また、所得制限など一定の要件があります。
児童扶養手当を受給するためには手続きが必要です。
詳しくは子ども手当グループ(0798・35・3190)へ。