白水峡合葬式墓地について
更新日:2024年11月15日
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白水峡合葬式墓地とは
合葬式墓地とは、個人や家族単位で墓石を建てる従来のお墓とは違い、ほかの方の焼骨(遺骨)と一緒に埋蔵をすることを目的としたお墓です。施設の管理は市で行うため個人で墓石を建立したり、子や孫に承継する必要もありません。
また、生前の申込みも可能です。
白水峡合葬式墓地所在地:西宮市山口町中野東山803-1(白水峡公園墓地 中央園地内)
お墓参りには「さくらやまなみバス」をご利用ください。
白水峡合葬式墓地使用者募集について(随時募集中)
市では、令和5年10月10日から「白水峡合葬式墓地」の使用者募集を開始しています。
申込みされる方は、下記から「合葬式墓地使用者募集のご案内」「合葬式墓地使用許可申請書」をダウンロードして入手してください。
また、「合葬式墓地使用者募集のご案内」等は、斎園管理課や、満池谷墓地、白水峡公園墓地の墓地管理事務所のほか、各支所、サービスステーションでも配布しています。
申し込まれる方は、募集案内をご参照いただき、「合葬式墓地使用許可申請書」に必要事項を記入、必要書類を添付の上、斎園管理課まで郵送で提出してください。
【送付先】
〒662-8567
西宮市六湛寺町10番3号
西宮市役所環境局環境総括室斎園管理課
申込みの際の注意事項
1.生前申込みについて
- 合葬室のみの申込みとなります。(一時安置室には申込みできません。)
- ご自身が亡くなった後にご自身のご遺骨の埋蔵を希望される場合に申し込むことができます。ご自身以外のご親族のご遺骨を埋蔵するために申込みをすることはできません。
- 生前予約をされた方が亡くなった場合には、親族の方などに埋蔵の手続きを行っていただく必要があります。
2.西宮市立一般墓地・納骨堂の返還について
- 西宮市立一般墓地・納骨堂の使用者(名義人)の方が申し込まれた場合は、当該墓地・納骨堂を返還していただく必要があります(詳細は募集案内をご確認ください)。
3.記名板の申込みについて(希望者のみ)
・合葬室又は一時安置室を申込まれた方で、記名板の使用を希望される方は、合葬式墓地にご遺骨を埋蔵した日以降に記名板の使用を申込みしていただけます。
記名板の使用申込みの詳細については、後日使用者の方にご案内します。
施設の概要
1 | 所在地 | 西宮市山口町中野 (西宮市立白水峡公園墓地 中央園地内) |
---|---|---|
2 | 延床面積 | 225.90平方メートル |
3 | 主要施設 | 平屋建て合葬墓(合葬室・一時安置室)、参拝スペース・モニュメント、献花台等 |
4 | 規模 | 合葬室 10,000体 一時安置室 1,500体 |
- 合葬室(10,000体収蔵可能)
ご遺骨を骨壺から出して布袋に納めて、他の方々のご遺骨と一緒に埋葬します。
ご遺骨の埋蔵後には返還したり、他の墓地へ移したりすること(「改葬」といいます)はできません。
- 一時安置室(1,500体収蔵可能)
- 使用許可を受けた日から10年間一時安置室に収蔵し、その後合葬室へ埋葬されます。(期間の延長はありません。)
生前予約を希望される方や、分骨されたご遺骨でのを埋蔵する場合は、お申込みはできません。
※埋蔵できる骨壺の大きさは、幅・奥行22センチメートル以下、高さ26センチメートル以下(骨壺6寸程度)となります。
- 記名板(希望者のみ)
合葬室、一時安置室の使用者は、埋蔵されるご遺骨1体につき1枚の記名板を申し込むことができます。
- 記名板は、縦書き(大きさ:縦225ミリメートル×横51ミリメートル)です。
- 文字数には制限(漢字6文字程度)があります。
- 彫刻できるのは生前のお名前です。
※お参りは、参拝スペースから行います。合葬室・一時安置室への立ち入りはできません。
合葬式墓地入口写真
記名板(希望者のみ)
記名板見本
一時安置室
合葬式墓地外観
参拝スペース
白水峡合葬式墓地使用料
使用料 | |
---|---|
合葬室 | 1体につき50,000円 |
一時安置室 | 1体につき100,000円 |
記名板(希望者のみ) | 1体につき30,000円 |
白水峡合葬式墓地の使用上の注意
1.参拝について
- 合葬室、一時安置室への立ち入りはできません。
- 施設内の参拝スペースから参拝していただくことができます。参拝後に供物等はお持ち帰りください。
- ろうそくや線香などの火気の使用はできません。
- 西宮市では、慰霊祭等の祭事は行いません。
2.合葬室について
- 合葬室へ埋蔵されたご遺骨は返還することはできません。
- 他の墓地への改葬(お骨の移動)はできません。
3.一時安置室について
- 使用期間は、使用許可を受けた日から10年間です。(使用期間の延長はありません。)
- 一時安置室の保管場所の位置指定はできません。
- 使用期間(10年)内に他の墓地等に改葬する場合には、ご遺骨を返還することができます。
- 使用期間(10年)内に改葬されたご遺骨を、再び一時安置室に埋蔵することはできません。(再使用はできません。)
- 使用期間(10年)が経過した後は、使用者等に通知することなく合葬室へご遺骨を移動します。
- 生前予約を希望される方や分骨されたご遺骨を埋蔵する場合のお申込みはできません。
4.記名板(希望者のみ)について
- 記名板の使用申込みは、使用者のうち希望される方のみとなります。
- 記名板の設置位置については、市が決定します。
- 記名板使用料は、一度納付されますと、返還はできません。
白水峡合葬式墓地関係のお手続き
- 合葬式墓地使用許可書を紛失した
「墓地使用許可書再交付について」をご確認のうえ、再交付申請をしてください。 - 住所等が変わった
「使用者の住所等の変更について」をご確認のうえ、お届けください。 - 遺骨を埋蔵・収蔵したい
使用許可を受けた後に、次のものを白水峡管理事務所までご持参ください。
受付時間:10時から15時まで(12月28日から1月3日までの期間を除く)
- 使用許可を受けられたご遺骨
※埋蔵・収蔵できるのは、合葬式墓地使用許可書に記載されている方に限ります。 - 白水峡合葬式墓地使用許可書(原本)
- 死体(胎)埋火葬許可証・火葬許可書又は改葬許可書(いずれも原本)
※「死体(胎)埋火葬許可証・火葬許可書」を紛失された場合は、火葬された斎場・火葬場で「火葬証明書」の交付を受けてください。
※西宮市立墓地・納骨堂に埋蔵されているご遺骨を白水峡合葬式墓地に改葬する場合には死体(胎)埋火葬許可証・火葬許可書や改葬許可書は不要です。 - 埋葬(蔵)・収蔵届(PDF:131KB)
※合葬式墓地の使用者ご本人に代わり、他のご親族が当日に手続きを行う場合は、手続きを行う方の本人確認を行いますので、本人確認書類(マイナンバーカード等)をご提示ください。
※使用者ご本人が亡くなっている場合(生前予約を含む)は、手続きを行う方の本人確認書類および使用者との関係を確認できる書類(戸籍謄本等)を確認をさせていただく場合があります。
※石材業者の方等に手続きをご依頼する場合は、委任状(任意の様式で可)をご提出ください。
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