スポーツ推進委員
更新日:2017年4月20日
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スポーツ推進委員とは
昭和32年の文部次官通達により体育指導委員制度が発足し、昭和36年に制定された「スポーツ振興法第19条」において、教育委員会が委嘱する特別職の非常勤公務員として、体育指導委員は位置づけられました。
スポーツ振興法が50年ぶりに全面的に改正されたスポーツ基本法が、平成23年8月24日に施行され、改めてスポーツの理念を定め、国及び地方公共団体の責務やスポーツ団体の努力などが定められました。
本法では、従来の「体育指導委員」は、「スポーツ推進委員」とみなすことと規定されています。
また、新たに「連絡調整等の職務」が加わり、地域スポーツの推進役であるスポーツ推進委員のコーディネーターとしての役割が期待されています。
西宮市では、各地区のスポーツクラブ21から推薦を受けた市民と、公募により採用された市民がスポーツ推進委員として委嘱されています。
スポーツ推進委員は、運動・スポーツ活動における地域と行政の連絡調整を図るとともに、生涯スポーツの振興と地域のスポーツ推進のため、地域のスポーツ活動や西宮市の体育行事に協力しています。
スポーツ推進委員の職務
スポーツ推進委員の職務は、西宮市スポーツ推進委員規則第2条に定められています。
(1)住民にスポーツの実技の指導を行うこと。
(2)住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3)行政機関が行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4)スポーツ団体その他の団体が行うスポーツに関する行事又は事業に協力すること。
(5)住民のスポーツについての理解を深めること。
(6)市におけるスポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(7)前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツに関する指導及び助言を行うこと。
スポーツ推進委員の活動
スポーツ推進委員は、西宮市スポーツ推進委員規則第2条に基づき、以下のような研修に参加して研鑽を図るとともに、事業の運営をしています。
1 研修の受講
定例研修会(8月・12月を除く毎月開催。)
阪神南地区スポーツ推進委員会定期総会・実技研修会
兵庫県スポーツ推進委員中央研究協議会
近畿スポーツ推進委員研究協議会
全国スポーツ推進委員研究協議会 など
2 事業の運営・運営協力
市民スポーツ交流事業
各種スポーツ事業
にしのみや甲子園ハーフマラソン
神戸マラソン など
定例研修会
※詳細は、下記リンク先をご覧ください。
リンク
西宮市スポーツ推進委員協議会
スポーツ推進委員が機能的に職務を遂行し、緊密な連携による組織的実践活動を通じて、市民のスポーツ推進に寄与することを目的として、西宮市スポーツ推進委員協議会を組織しています。
詳細は、下記リンクをご覧ください。
西宮市スポーツ推進委員協議会では、以下の事業を行っています。
(1)西宮市のスポーツ、レクリエーションに関する事業
(2)会員の資質向上を図るための研究会等の開催。
(3)生涯スポーツの調査研究
(4)スポーツ、レクリエーションの啓発
(5)その他運動、スポーツ、レクリエーションに関係する事業