このページの先頭です

受動喫煙防止に関するスポーツ施設の「敷地内全面禁煙」について

更新日:2023年4月24日

ページ番号:63345283

平素は西宮市スポーツ施設をご利用いただきありがとうございます。
この度、西宮市スポーツ施設では、国が定めた「健康増進法」及び兵庫県が定めた「受動喫煙の防止等に関する条例」の改正に伴い、スポーツ施設の敷地内全面禁を実施します。

実施日 令和2年4月1日(水曜)から

ただし、以下の施設については屋外喫煙区域を設けております。喫煙区域内での喫煙をお願い致します。
喫煙区域には妊婦の方及び20歳未満の方は立ち入り禁止です。

  1. 中央体育館
  2. 塩瀬体育館 
  3. 高座山野球場
  4. 浜甲子園体育館(野球場とテニスコートを含む)
  5. 流通東野球場
  6. 鳴尾浜臨海野球場(テニスコートを含む)
  7. 津門野球場
  8. 甲子園浜野球場
  9. 能登運動場

ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。
※兵庫県の改正受動喫煙の防止等に関する条例では、喫煙区域外で喫煙を行った場合、喫煙者を対象とした過料徴収の規定が有ります。
※喫煙区域以外(施設周辺の路上等)での喫煙やポイ捨ては絶対にお止め下さい。
参考ページ

お問い合わせ先

文化スポーツ課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 8階

電話番号:0798-35-3567

ファックス:0798-35-4045

お問合せメールフォーム

本文ここまで