令和7年10月1日利用分より公民館使用料を改定します
更新日:2025年1月27日
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日頃より公民館をご利用いただき誠にありがとうございます。
公民館等の市の施設は、利用者のみなさまの使用料と市民のみなさまの市税により管理・運営されています。
本市では、施設使用料に関して「負担の公平性」「透明性の確保」「定期的な見直し」の視点から「西宮市施設使用料指針」を策定しており、3年ごとに施設使用料を再計算した上で必要に応じて見直しをすることとしております。
令和4年度が見直しの時期だったところ、新型コロナウイルス感染症等の影響により見直しを先送りしておりましたが、このたび公民館使用料について改定することといたしました。
今後も、より多くのみなさまに利用していただける施設を目指して経費節減等に努めてまいりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。
※「西宮市施設使用料指針」は、公民館窓口または市ホームページをご確認ください。
改定時期・新使用料について
- 令和7年10月1日利用分より、新使用料が適用されます。
新使用料につきましては、下記のチラシをご参照ください。
- 使用者が本市住民以外の者である場合の使用料は、表に記載している額の倍額となります。
若竹生活文化会館・若竹公民館使用料改定チラシ(PDF:331KB)
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お問い合わせ先
市民文化施設課
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎8階
電話番号:0798-35-3429
ファックス:0798-35-4045
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