道路・水路の適正使用にご協力を
樹木や生垣が道路にはみ出さないようにしましょう
道路には通行の安全を確保するため、樹木等がはみ出してはいけない空間「建築限界」が定められています。はみ出した樹木・生垣の枝葉などが原因でケガや事故が発生した場合、その所有者は損害賠償を求められることがあります
- 【建築限界】
- 車道…高さ4.5メートル、歩道…高さ2.5メートル
道路に物を置いてはいけません
道路は高齢の人や体が不自由な人も含め、皆さんが利用します。誰もが安全に気持ちよく利用できるよう、道路上の看板やプランターなどは敷地内に収めるなど、道路の適正な使用にご協力ください
※物を置く以外にも、許可のない路上作業や路上営業、道路へのごみの投棄など、通行の妨げや道路を汚すような行為は絶対にしない
通路橋は正しく使用して下さい
こんなときには申請が必要です
- 市道上に工事用の足場や仮囲いを設置するとき
- 市の基準に適合する広告看板類を設置するとき
- 建物の出入りのため、市有の側溝にグレーチングを設置するとき
【市ホームページ】道路を正しく使いましょう
【問合せ】土木管理課(0798・35・3639)