Q&A マイナンバーカードが健康保険証と一体化!?

※1月18日時点情報

国は、従来の健康保険証を令和6年(2024年)秋頃に原則として廃止し、マイナンバーカードと一体化した形に切り替える方向で調整を進めています。今回は、デジタル庁の「よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について」などを基に作成したQ&Aを掲載します。

デジタル庁ホームページ よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について

Q1 マイナンバーカードと健康保険証を一体化し、紙の健康保険証を廃止すると聞きました。マイナンバーカードは必ず作らなければいけないのですか
マイナンバーカードは、国民の申請に基づき交付されるものであり、この点が変更されるものではありません。
また、紛失など例外的な事情により、手元にマイナンバーカードが無い人が保険診療等を受ける際の手続きについては、別途検討が進められます。
Q2 マイナンバーカードを落とすと、ICチップに入っている税や年金、医療などのさまざまな情報が流出するので怖いです
ICチップに記録されているのは、券面に記載されている氏名・住所・生年月日・性別の情報と顔写真、マイナンバー、電子証明書と住民票コードです。落としたマイナンバーカードを取得した人がいても、本人以外は、税や年金、医療などの個人情報を引き出すことはできない仕組みとなっています。
Q3 マイナンバーカードを保険証利用して受診すると、従来の健康保険証よりも診療報酬が高くなると聞きましたが本当ですか
現在、医療機関でマイナンバーカードを保険証利用し受診した場合の自己負担額の加算は、初診料6円、従来の保険証で受診した場合は、初診料12円となり、マイナンバーカードを保険証利用した人の費用負担の方が余計にかかるということはなくなりました。
・マイナンバーカードと健康保険証の一体化
国マイナンバー総合フリーダイヤル(0120・95・0178)
・マイナンバーカードの申請
西宮市マイナンバーコールセンター(0798・30・6001)
・マイナポイントの申込
西宮市マイナポイント支援コールセンター(0798・98・2616)

マイナポイント付与対象
マイナンバーカード申請期限が2月末に延長

現在、マイナンバーカードを取得した人を対象に最大2万円相当のポイントが付与されるマイナポイント第2弾が実施されています。ポイントの付与対象となるマイナンバーカードの申請期限が2月末に延長されています。ぜひマイナンバーカードの申請をご検討ください。 (注)締切前は申請が混み合い、カードの交付が遅くなる可能性があります。申請はお早めに

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