国民健康保険のお知らせ

【市ホームページ】国民健康保険

12月1日は 被保険者証の更新日

国民健康保険(以下、国保)は、職場の健康保険などに加入していない人を対象とした公的医療保険制度です。12月1日から新しくなる国民健康保険被保険者証(以下、被保険者証)等についてお知らせします。

11月中旬までに 新しい被保険者証を順次送付

新しい被保険者証を11 月中旬までに郵送します(保険料滞納世帯を除く)。紙カード様式で1人1枚、世帯主宛てにまとめて簡易書留郵便で送付します。
(注)現在の被保険者証の有効期限は11月30日まで

新しい被保険者証
  • 若草色
  • 記号は空白、枝番を追加
    新しい被保険者証は「記号」を空白とし、個人を特定するために個人ごとに付番される「枝番」を追加しています
  • 手元に届き次第、使用可
    ※被保険者証は台紙に貼り付けていますので、下方の中央部分からゆっくりはがして使用してください

納付相談を実施
納付が困難な人等はご相談を

保険料の滞納により、新しい被保険者証を郵送できない世帯には、事前に文書でお知らせします。未納保険料については、納付または納付相談が必要です。納付に関する相談は国保収納課(0798・35・3091)へ。

国民健康保険 加入・脱退の手続きが必要なとき
手続きは発生日から14日以内に。郵送可

日本では、職場の健康保険などに加入している人以外は、原則として住所地の国保に加入する必要があります。
国保の加入・脱退が必要な下記の事実が発生した場合、発生日から14日以内に手続きが必要です。郵送でも手続きできますので、電話でお問い合わせください。必要書類など詳しくは、国民健康保険課または市のホームページ(国民健康保険の加入・脱退、保険証・高齢受給者証の再発行について)でご確認ください。
※事実発生前には手続き不可

加入
  • 他の市区町村から転入した
  • 職場の健康保険を脱退した、被扶養者から外れた
  • 子供が生まれた
脱退
  • 他の市区町村へ転出した
  • 職場の健康保険に加入した、被扶養者になった
  • 国保の加入者が死亡した

職場の健康保険など加入時は忘れず早めに脱退手続きを

保険料は、その年度の最初の納期限の翌日から2年を経過すると変更できなくなり、脱退手続きが遅れると、国保に加入していない期間の保険料も支払う必要が生じます。また、職場の健康保険などに加入後に誤って被保険者証を使用すると、給付費を返還してもらう場合があります。

新型コロナ関連 保険料の減免制度

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等について、保険料の減免制度があります。必要書類など詳しくは国民健康保険課へお問い合わせください。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

一部の医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。利用するためには、事前にマイナポータル等からの利用登録が必要です。詳しくはマイナポータルをご確認ください。

【問合せ】国民健康保険課(0798・35・3117)

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