対象者の医療費を一部助成
福祉医療費助成制度のお知らせ
新しい受給者証・資格不認定の通知書は6月下旬に送付
市は、福祉医療費の受給資格がすでにあり、7月1日以降も受給対象となる人に新しい受給者証を、受給対象とならなかった人に資格不認定の通知書(ただし、2年度以上続けて資格不認定となる人で送付希望が無い場合、通知書は送付されません)を、いずれも6月下旬に送付します。
福祉医療費助成制度の受給対象者は下表のとおり
申請方法など詳しくは各ホームページをご覧ください。
該当すると思われる人で、申請がまだの人は問合せを。
制度 | 受給対象者(令和3年(2021年)7月1日時点) |
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乳幼児等医療 |
0歳~1歳誕生月の末日 ※所得制限なし 【市ホームページ】乳幼児等・こども医療費助成制度 |
1歳誕生月翌月1日~小学3年生 【市ホームページ】乳幼児等・こども医療費助成制度 |
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こども医療 |
小学4年生~中学生(15歳到達後最初の3月31日まで) ※所得制限あり 【市ホームページ】乳幼児等・こども医療費助成制度 |
母子家庭等医療 |
母子(父子)家庭の18歳到達後の最初の3月31日までの子(ただし、高校在学中の子は20歳到達まで)とその監護をしている母、父または遺児 ※所得制限あり 【市ホームページ】母子家庭等医療費助成制度 |
障害者医療 高齢障害者医療 |
身体障害者手帳1級~4級所持者(4級は入院のみ助成対象)※所得制限あり
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療育手帳A・B1・B2所持者(B2はIQ・DQ60以下または自閉症の場合)※所得制限あり
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精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者(精神疾患は助成対象外)※所得制限あり
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高齢期移行医療 |
65歳~69歳 ※世帯全員が非課税等の要件あり 【市ホームページ】高齢期移行医療費助成制度 |
- ※所得制限の対象となる人が、令和3年1月1日時点で、他市に住民登録をしていた場合などは、その市区町村が発行する令和3年度課税(所得)証明書が必要
- ※災害により大規模半壊以上の被害を受けた人や、失業等により大幅に所得が減少した人には特例措置あり
同制度の2020年度からの変更点(変更は7月1日から)
- 小学1年生~3年生でこれまで所得基準額以上で該当しなかった子も、「乳幼児等医療費助成」の対象となるよう制度を拡充
- 健康保険が適用される訪問看護を助成対象に
【問合せ】医療年金課(0798・35・3131)