幼児教育・保育の無償化 認可外保育施設等の利用料請求手続き 第4期分
以下の対象施設・サービスを利用している人は、利用料の一部が償還払い(注)にて無償化の対象となります。
(注) 利用施設に利用料を一旦支払い、その後市に請求することで、無償化の上限金額の範囲内で払い戻しを受けること
(注) 利用施設に利用料を一旦支払い、その後市に請求することで、無償化の上限金額の範囲内で払い戻しを受けること
対象施設・サービス
無償化に係る市からの「確認」を受けている以下の施設等
- 認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)
- 一時預かり事業
- 病児保育事業
- ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみの利用は対象外)
対象者
市から施設等利用給付認定(新2号または新3号認定)を受けた保護者
※施設等利用給付認定が未申請の人は保育入所課(0798・35・3160)に連絡を
※私立幼稚園、認定こども園(幼稚園として利用)の在園者には、幼稚園等を通して請求手続きの案内があります(卒園等で登園が無ければ、案内なしの場合あり)
※施設等利用給付認定が未申請の人は保育入所課(0798・35・3160)に連絡を
※私立幼稚園、認定こども園(幼稚園として利用)の在園者には、幼稚園等を通して請求手続きの案内があります(卒園等で登園が無ければ、案内なしの場合あり)
受付期間
第4期分(1月~3月利用分)の受付期間は4月1日~30日。支払いは6月末頃を予定
※過去の利用分について請求漏れがある場合は、併せて請求可能
※過去の利用分について請求漏れがある場合は、併せて請求可能
手続き等について詳しくは市のホームページで確認を
【問合せ】保育幼稚園支援課(0798・35・3043)