お知らせ第4弾 幼児教育・保育の無償化
認可外保育施設等の利用料請求手続きについて
10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました。以下の対象施設を利用している人も、利用料の一部が償還払い(注)にて無償化の対象となります。
(注)償還払い…利用施設に利用料をいったん支払い、その後市に申請することで、上限の範囲内で払い戻しを受けること
(注)償還払い…利用施設に利用料をいったん支払い、その後市に申請することで、上限の範囲内で払い戻しを受けること
対象施設・サービス
無償化について市からの「確認」を受けている以下の施設・サービス
- 認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)
- 一時預かり事業
- 病児保育事業
- ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみの利用は対象外)
対象者
市から施設等利用給付認定(新2号または新3号認定)を受けた世帯の児童
※施設等利用給付認定の申請がまだの人は保育入所課(0798・35・3160)に連絡を
※施設等利用給付認定の申請がまだの人は保育入所課(0798・35・3160)に連絡を
支払時期
お忘れのないよう、ご提出ください
利用時期 | 請求時期(来年) | 支払時期(来年) |
---|---|---|
第1期(10月~12月分) | 1月6日~31日 | 3月末頃 |
第2期(来年1・2月分) | 3月頃 | 5月末頃 |
第3期(来年3月分) | 4月頃 | 6月末頃 |
手続きに必要な書類
(A)幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用費請求書(償還払い用)
(B)特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証
(C)特定子ども・子育て支援提供証明書または援助活動報告書
※B・Cは両方の内容を兼ねているものでも可
※B・Cについて「にしのみやしファミリー・サポート・センター」を利用している人は『援助活動報告書(依頼会員用)』のみで可
(B)特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証
(C)特定子ども・子育て支援提供証明書または援助活動報告書
※B・Cは両方の内容を兼ねているものでも可
※B・Cについて「にしのみやしファミリー・サポート・センター」を利用している人は『援助活動報告書(依頼会員用)』のみで可
市所定の請求書(A)は、市のホームページ(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の無償化について)からダウンロード可
手続き方法
利用している認可外保育施設等から(B)・(C)を受け取り、(A)と併せて左記請求時期に保育幼稚園支援課(市役所本庁舎7階)へ提出(郵送も可)
※幼稚園、認定こども園(幼稚園として利用)の預かり保育等と認可外保育施設等を併用している人は、幼稚園等を通して請求手続きの案内があります
【問合せ】保育幼稚園支援課(0798・35・3043)