消費生活ガイド
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美容医療トラブルもご相談ください
これまで医師が行う美容医療は、エステティックと違いクーリング・オフや中途解約などの規制の対象外でしたが、 新たに特定継続的役務提供の対象となりました。契約書を受け取った日から8日間はクーリング・オフの対象となり、それ以降は規定の違約金を支払えば中途解約も可能です。
- 【対象】
- 治療期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える次の美容医療
(1)脱毛、(2)にきび、しみ、そばかす、ほくろ等の除去または皮膚の活性化、(3)皮膚のしわ、またはたるみの症状の軽減、(4)脂肪の減少、(5)歯のホワイトニング等(光の照射、薬剤の使用等、特定商取引法施行規則で定める方法によるものに限る)
※コース契約をせずにその都度治療を行う場合は、一連の治療が1カ月を超え、支払総額が5万円を超えても、対象に該当しない範囲の契約を繰り返していると判断されることがあるので注意が必要です