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バリアフリー化費用を一部助成
市は、住宅などをバリアフリー化(改造)する場合、費用の一部を助成しています。助成の対象になる工事は下表のとおりです。また、今年度は変更点がありますのでご注意ください。
なお、契約・着工は必ず助成決定後に行ってください。( (2)(3)は予算が無くなり次第、または、11月30日に受付を終了します )。問合せは各担当窓口へ。
なお、契約・着工は必ず助成決定後に行ってください。( (2)(3)は予算が無くなり次第、または、11月30日に受付を終了します )。問合せは各担当窓口へ。
助成種別 | 対象助成内容 | 担当窓口 |
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(1)特別型 | 介護保険の要支援・要介護認定を受けた被保険者のいる世帯が、既存住宅を身体状況に応じたバリアフリー改造する場合、助成対象工事費の3分の1以上を助成。所得制限あり |
介護保険課 (0798・35・3048) |
介護保険の対象にならない身体障害者・療育手帳を交付されている人のいる世帯が、既存住宅を身体状況に応じたバリアフリー改造する場合、助成対象工事費の3分の1以上を助成。所得制限あり |
生活支援課 (0798・35・3096) |
|
(2)一般型 | (1)以外で、65歳以上の人(※2)と同居の世帯が、既存住宅を高齢者などに配慮した住宅に改造する場合、助成対象工事費の3分の1を助成。なお、あんしん賃貸住宅として登録されている既存民間住宅の所有者も対象。所得制限あり |
すまいづくり推進課 (0798・35・3761) |
(3)共同住宅 (分譲)共用型 |
分譲マンションの管理組合が、高齢者等に配慮した改造工事を対象施設の共用部分に行う場合、助成対象工事費の3分の1を助成。対象施設は平成5年9月30日以前に建築された1棟21戸以上、または5年10月1日~ 14年9月30日に建築された1棟21~50戸のもの |
すまいづくり推進課 (0798・35・3761) |
【変更点】
- (※1)要介護認定を持つ人(特別型)の窓口が生活支援課から介護保険課へ ※身体障害者手帳を持つ人は生活支援課
- (※2)一般型の対象年齢が60歳以上から65歳以上に