消費生活ガイド


トラブルにあったら消費生活センターに相談を。

0798・64・0999


ご存知ですか?「消費者契約法」の改正

高齢者などを狙った悪質商法への対策を強化するため消費者契約法が改正され、平成29年6月3日に施行されました。改正法では、高齢者や認知症の人が不当にたくさんの商品を買わされることを防ごうと、消費者が「過量販売」契約を取り消せる規定が新設されました。購入者にとって必要以上の量だと事業者が知りながら大量に商品を販売する場合が対象となります。
契約上の「重要事項」で「不実告知(事実と違うことを言う)」を受けたときも契約を取り消せます。改正法では「重要事項」の範囲を拡大し、契約の対象物だけでなく生命や身体、財産その他の重要な利益についての損害または危険を回避するために必要な事項についても、不実告知があった場合は取り消せるようになりました。例えば、実際に被害がないのに床下にシロアリがいて、家が倒壊すると説明したような場合です。また、改正法では「キャンセル、返品は一切できない」などと定める不当な条項も無効となりました。

このページのトップへ戻る