4月から市税の猶予制度が変わります

平成27年度の税制改正で地方税における猶予制度の見直しが行われ、28年4月から「徴収猶予」「職権による換価猶予」に加え、「申請による換価猶予」が設けられることになりました。
「申請による換価猶予」とは、市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがあるなどの一定の要件に該当する場合、換価の猶予が認められるものです(他の市税に滞納があれば原則、猶予不可)。猶予期間中は延滞金が軽減され、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。申請期限は納期限から6カ月(市県民税、固定資産税・都市計画税は納期限から6カ月か第1期納期限から1年間のいずれか遅い方)です。申請の際は、猶予に該当する事実を証明する書類および収支、財産などを明らかにする書類の提出が必要です。また原則、担保提供が必要です。28年4月1日以降に納期が到来する市税から適用されます。
納期内納付が困難な場合はご相談ください。

【問合せ】納税課(0798・35・3244)

このページのトップへ戻る