臨時福祉給付金 子育て世帯臨時特例給付金
申請書届いたらすぐ確認を!

給付対象者

臨時福祉給付金
平成26年1月1日現在、西宮市に住民登録があり、26年度の住民税(市民税均等割)が非課税の人

※住民税が課税されている人に扶養されている人や、生活保護受給者などは対象外

子育て世帯臨時特例給付金
平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)を受給しており、かつ、25年中の所得が児童手当の所得制限額に満たない人

※臨時福祉給付金の対象者や生活保護受給者は対象外

【対象児童】
平成26年1月1日までに出生し、かつ26年1月分の児童手当の給付対象となっている児童
平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられたことに伴い、住民税が非課税の人や子育て世帯への影響を緩和するために、暫定的・臨時的な措置として、一定の要件を満たす対象者に「臨時福祉給付金」または「子育て世帯臨時特例給付金」が給付されます。
両給付金の申請書は、対象となる可能性がある世帯に7月中旬から順次郵送します。
対象になると思われる人で、8月になっても申請書が届かない場合は、下記コールセンターまでお問い合わせください。
フローチャートで対象になるか確認することができます。判定の基準日は平成26年1月1日です。

※申請書が届いても審査の結果給付金の対象とならない場合があります

フローチャート お問合わせ先:西宮市臨時給付金コールセンター(電話番号)050・3033・6887

このページのトップへ戻る

給付の支給額

それぞれの給付金の支給額は次のとおりです。
臨時福祉給付金
対象者1人につき1万円。
ただし次の年金・諸手当などを受給している人には、5000円を加算。
なお、複数の手当を受給していても加算される額は、1人につき一律5000円。
【加算対象の年金・諸手当】
  • 老齢・障害・遺族基礎年金など
  • 児童扶養手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当など
子育て世帯臨時特例給付金
対象児童1人につき1万円。

このページのトップへ戻る

申請方法

申請書が届いた人は、必要事項を記入の上、添付資料とともに返信用封筒で来年1月13日(必着)までに郵送してください。
子育て世帯臨時特例給付金を申請する公務員の人へ
平成26年1月1日現在、市内在住の公務員の人で、所属する官庁において児童手当を支給され、「子育て世帯臨時特例給付金申請書」および「児童手当(特例給付)受給状況証明書」を交付されている人は、申請期間内に臨時福祉給付金等担当課(〒662―8567六湛寺町10―3)に郵送してください。

このページのトップへ戻る

給付金の支給

申請受付から支払いまで、皆さんからの申請を順次審査するため2カ月程かかります。

このページのトップへ戻る

問合せはコールセンターへ

申請手続きなどのご不明な点はコールセンターにお問い合わせください。
西宮市臨時給付金コールセンター
(電話番号)050・3033・6887
【開設期間】
来年1月30日まで
(土・日曜、祝日、年末年始を除く)

※7月12日(土)・19日(土)は開設しています

【受付時間】
午前8時45分~午後5時

このページのトップへ戻る

詐欺にご注意ください!

電話などによる給付金を装った振り込め詐欺にご注意ください。
  • 市や厚生労働省の職員などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
  • 市や厚生労働省の職員などが給付金の給付のために、手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

このページのトップへ戻る