国民健康保険 特別徴収のお知らせ 口座振替の選択も可能
市は、年金を受給している65歳以上の人の国民健康保険の被保険者を対象に、保険料の「特別徴収(年金からの天引き)」を実施しています。次の(1)~(4)全ての要件に該当する世帯の世帯主は特別徴収になります。問合せは国保収納課(0798・35・3156)へ。
【要件】
- (1)世帯主が国民健康保険の加入者である
- (2)世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳~74歳である
- (3)世帯主の年金受給額が年額18万円以上である
- (4)国民健康保険料と介護保険料の合計額が世帯主の年金受給額の2分の1を超えない
特別徴収の方法
特別徴収の対象になる年金は老齢・退職年金、障害年金、遺族年金のいずれかです。
すでに特別徴収している人、4月から新たに特別徴収を開始する人は、4・6・8月は前年度の保険料を基に仮徴収します(8月分については変更になる場合あり)。
その後確定した保険料から仮徴収額を引いた残額を、10・12月、来年2月の特別徴収で本徴収します。
ただし、確定した保険料よりも仮徴収額が多かった場合には過納額を還付します。
また、10月から新たに特別徴収に切り替わる人は、6月~9月は普通徴収になります。
なお、年度途中に保険料の変更があった場合、その年度の特別徴収は中止となる場合があります。
すでに特別徴収している人、4月から新たに特別徴収を開始する人は、4・6・8月は前年度の保険料を基に仮徴収します(8月分については変更になる場合あり)。
その後確定した保険料から仮徴収額を引いた残額を、10・12月、来年2月の特別徴収で本徴収します。
ただし、確定した保険料よりも仮徴収額が多かった場合には過納額を還付します。
また、10月から新たに特別徴収に切り替わる人は、6月~9月は普通徴収になります。
なお、年度途中に保険料の変更があった場合、その年度の特別徴収は中止となる場合があります。
口座振替の選択
特別徴収の対象になる人が口座振替を希望する場合、別途手続きが必要になります(新たに特別徴収になる人で、現在保険料を口座振替で納めている人も手続きが必要です)。
10月から特別徴収の対象になると思われる人には、4月中旬に手続きについての案内を送付します。
また、今後特別徴収の対象になる人にも順次案内を送付していきます。
口座振替を希望する場合は、案内に従って手続きしてください。
一度手続きをすると口座振替が継続されます。
なお、口座振替を選択した場合でも、振替不能が続くなど、納付状況によっては、特別徴収に切り替える場合がありますのでご注意ください。
10月から特別徴収の対象になると思われる人には、4月中旬に手続きについての案内を送付します。
また、今後特別徴収の対象になる人にも順次案内を送付していきます。
口座振替を希望する場合は、案内に従って手続きしてください。
一度手続きをすると口座振替が継続されます。
なお、口座振替を選択した場合でも、振替不能が続くなど、納付状況によっては、特別徴収に切り替える場合がありますのでご注意ください。