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2012年2月10日 第1382号

3月15日まで 所得税・市県民税 申告・納税はお早めに

平成23年分所得税の確定申告と納税、24年度個人市県民税の申告受付期間は、2月16日~3月15日(土・日曜除く)です。
贈与税の確定申告については2月1日~3月15日(土・日曜除く)です。
期限間近は窓口が混雑しますので、申告はできるだけ早めに済ませてください。

所得税 確定申告は西宮税務署(0798・34・3930)

西宮市役所周辺地図
所得税法では、納税者が1年間の所得金額と税額を正しく計算して申告と納税を行う「申告納税制度」が採られています。
次の条件に該当する人は、昨年中の所得金額と税額を計算し、3月15日までに西宮税務署に申告と納税をしてください(納付書は税務署、金融機関にあり)。
  1. 給与所得者で、給与の年収が2000万円を超える人、2カ所以上から給与を受けている人
  2. 年末調整を行った給与所得以外に生命保険の満期返戻金、駐車場の賃貸収入などの所得金額が20万円を超える人
  3. 事業所得や不動産所得などのある人で、昨年中の所得の合計額から控除合計額を差し引き、その残額をもとにして計算した税額が、配当控除額よりも多い人など
なお、この確定申告をする人は、市県民税の申告は不要です。
公的年金等の収入がある人へ
公的年金等の収入金額が400万円以下で公的年金等以外の所得金額が20万円以下の場合は、平成23年分の確定申告から所得税の確定申告書の提出が不要になりました。
この場合であっても、所得税の還付を受けるための申告書は提出することができます。
また、所得税の確定申告が必要ない場合でも、市県民税の申告が必要となる場合があります。
贈与税
平成23年中に贈与を受けた財産の価格の合計額が基礎控除である110万円を超えた人は、3月15日までに贈与税の申告と納税が必要です。
ただし、相続時精算課税を選択した場合は計算が異なりますのでご注意ください。
消費税 申告・納税は4月2日まで
事業所得や不動産所得がある人で、平成21年分の課税売上高が1000万円を超える人や課税事業者選択届出書を提出している人は、消費税の申告が必要です。4月2日までに申告と納税をしてください。

郵送やインターネットでも申告

確定申告期間中、所得税・消費税の申告書は郵送などでも提出できます。また、国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp)から確定申告書等の作成ができます。ご利用ください。
《郵送》
申告書に必ず住所・氏名を記入し、所得から控除される生命保険料の証明書や源泉徴収票など各種書類を同封し、西宮税務署(〒662―8585江上町3―35)へ送付してください。
収受印日付のある申告書の控えが必要な場合は、申告書の控えと切手を貼った返信用封筒を同封してください
《インターネット》
「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」に登録すれば、インターネットを利用して申告、納税などができます

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確定申告 税務署以外の相談・受付会場

西宮税務署は、税務署以外で申告書の作成相談に応じる「確定申告会場」を開設します。
各会場の対象・開設期間などは下表のとおりです。
申告書の提出もできますのでぜひご利用ください。
なお、各会場の受付は、混雑状況等により早めに締め切る場合がありますのであらかじめご了承ください。
問合せは西宮税務署(0798・34・3930)へ。
 期間
(土・日曜、祝日を除く)
開設時間対象
西宮商工会館
(櫨塚町2-20)
3月15日(木)まで9:00~12:00
13:00~16:00
収入が給与所得および年金所得のみの人(譲渡所得の申告をする人や住宅借入金等特別控除の適用を受ける人は税務署で申告を)
アピアホール
(阪急逆瀬川駅前「アピア1」5階)
2月15日(水)まで9:30~16:00医療費控除や住宅借入金等特別控除などの還付申告をする人
2月16日(木)~2月29日(水)9:30~12:00
13:00~16:00
譲渡所得の申告を除く全ての人

西宮税務署の休日申告相談
2月19日(日)・26日(日)の午前8時半~午後5時。
確定申告の相談、受付を実施。問合せは西宮税務署へ

※通常、土・日曜、祝日は受け付けていません。2日間は大変混雑が予想されます。あらかじめご了承ください

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市県民税 申告は市民税グループ(0798・35・3267)

市は、市民税グループと各支所で、平成24年度の個人市県民税申告を受け付けます。日程は下表のとおりです。
次の条件のいずれかに該当する人は、市県民税の申告をしてください。
ただし、所得税の確定申告をする人は、この申告をする必要はありません(※)。
申告の際には、源泉徴収票など収入が分かるものや生命保険料、国民年金保険料の控除証明書、医療費等の領収書を持参してください。

(※)平成23年分の確定申告から公的年金等の収入金額が400万円以下で公的年金等以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告が不要になりました。従来確定申告をしていて、市県民税の申告が不要だった人も次の条件のいずれかに該当する場合、市県民税の申告が必要となりますのでご注意ください

《条件A》
平成24年1月1日現在、市内在住者で昨年中の合計所得金額が33万円を超える人のうち、次の(1)~(4)のいずれかを満たす人
  • (1)給与所得者で、(ア)勤務先から給与支払報告書が提出されない人、(イ)昨年中に退職または失業し、24年1月1日現在未就職の人、(ウ)雑損控除や医療費控除などを受けようとする人
  • (2)昨年中の所得が公的年金等所得のみの人で、支払者に届け出をしている控除以外の所得控除を受けようとする人(日本年金機構等から1月に送付されている「公的年金等の源泉徴収票」に源泉徴収税額の記載がない人でも、国民健康保険料や生命保険料などの支払いがある場合、市県民税の申告書を提出することで、所得控除を受けられる場合あり)
  • (3)給与所得と公的年金等所得の両方またはこれら以外の所得がある人
  • (4)非上場株式等の配当のある人で確定申告をしない人など。なお、上場株式等の譲渡・配当所得につき源泉徴収され、確定申告不要の人でも申告をすることは可能です。ただし、申告をすることで合計所得金額に加算され、介護保険料等が増える場合がありますので、慎重に判断してください
《条件B》
平成24年1月1日現在、市内在住者で昨年中の合計所得金額が33万円以下の人のうち、所得証明等が必要な人
《条件C》
平成24年1月1日現在、市外在住者で、市内に事業所や事務所がある人
会場開設期間(土・日曜を除く)受付時間
市役所本庁舎2階 2月16日(木)~3月15日(木)9:00~17:30
塩瀬支所
山口支所
甲東支所2月20日(月)~2月22日(水)9:30~12:00
13:00~16:30
瓦木支所2月23日(木)~2月27日(月)
鳴尾支所 2月28日(火)~3月2日(金)
住宅ローン控除
市県民税の住宅ローン控除が適用される条件は、所得税の住宅ローン控除が適用され、平成11年~18年または21年~25年に入居し、控除可能額のうち所得税から控除しきれない額がある場合です。
22年度以後、市への独自の申告は原則不要となっています(11年~18年に入居した人で、退職、山林所得がある場合や平均課税を適用されている場合は問合せを)。
ただし、所得税における給与所得の年末調整による控除(給与支払報告書への記載も必要)または、確定申告書等への記載が必要です。
住宅ローン控除が年末調整により所得税から控除されず、かつ住宅ローン控除の記載のある確定申告書等が市県民税の納税通知書等送達までに提出されない場合、遅れて手続きをしても市県民税の住宅ローン控除の適用はできませんのでご注意ください。

※障害者控除については知っとこQ&Aを参照してください

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市県民税 税制改正の要点を紹介

税法や条例の改正により、平成24年度から変更になる市県民税の主なポイントは次のとおりです。
扶養控除の改正
年少扶養控除(16歳未満)・33万円の廃止および特定扶養控除の16歳以上19歳未満の上乗せ部分・12万円の廃止。
同居特別障害者加算の改組
扶養親族または控除対象配偶者が同居特別障害者である場合の扶養控除または配偶者控除への23万円加算措置を「特別障害者控除への加算」に改める。
寄附金税額控除の改正
適用下限額の5000円から2000円への引き下げ。

※詳細は、本紙1月25日号と合わせて全戸配布した「平成24年度個人市県民税のお知らせ」をご覧ください

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