国民健康保険 ・標準負担額減額認定証 ・限度額適用認定証
忘れずに申請を
国民健康保険の「標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」の有効期間は1年間(8月~翌年7月)です。引き続き認定証が必要な人は、8月1日以降に国民健康保険グループ(市役所本庁舎1階)、各支所で交付申請をしてください。
手続きには国民健康保険証と印鑑が必要です。
なお、各支所で申請した場合、交付までに1週間程度かかります。
即日交付を希望する人は、市役所本庁舎で申請してください。
また、各認定証で受けられる給付については次のとおりです。
問合せは国民健康保険グループ(0798・35・3120)へ。
※後期高齢者医療制度での医療における減額認定該当者は、高齢者医療保険グループ(0798・35・3154)へ
標準負担額減額認定証
市民税非課税世帯の入院時の負担を軽減
一般病床などに入院する場合、入院時の食事代のうち1食につき260円が患者負担になります。
ただし、市民税非課税世帯の人が入院するとき、「標準負担額減額認定証」を病院に提示すると減額になります=表(1)参照。
また、65歳以上の人が療養病床(主に慢性期の疾患を扱う病床)に入院する場合、食事代に加え、居住費として1日320円かかります。
食事代は1食につき460円(医療機関によっては420円)です。ただし、市民税非課税世帯の人は、「標準負担額減額認定証」を提示すると食事代が減額になります=表(2)参照。
ただし、市民税非課税世帯の人が入院するとき、「標準負担額減額認定証」を病院に提示すると減額になります=表(1)参照。
また、65歳以上の人が療養病床(主に慢性期の疾患を扱う病床)に入院する場合、食事代に加え、居住費として1日320円かかります。
食事代は1食につき460円(医療機関によっては420円)です。ただし、市民税非課税世帯の人は、「標準負担額減額認定証」を提示すると食事代が減額になります=表(2)参照。
※療養病床に入院していても入院医療の必要性の高い状態が継続する場合は、一般病床に入院する場合と同じ負担になります。
いずれの区分に該当するかは入院する医療機関に問合せを
区分 | 標準負担額(1食) | |
---|---|---|
市民税課税世帯の人 | 260円 | |
市民税非課税世帯の人 | 90日までの入院 | 210円 |
過去1年間で通算90日を超える入院 ※1 | 160円 | |
70歳以上で、世帯の所得が0円 | 100円 |
※1 市民税非課税のときの入院日数に限る
区分 | 1食分の食事代 | |
---|---|---|
市民税課税世帯の人 | 460円(420円)※2 | |
市民税非課税世帯の人 | 65歳以上 | 210円 |
70歳以上で、世帯の所得が0円 | 130円 |
※2 金額は医療機関によって異なります
限度額適用認定証
70歳未満の人の入院費 自己負担限度額内に
70歳未満の人が入院するときに、国民健康保険証と「限度額適用認定証」を病院に提示すると、一部負担金の支払いが次の自己負担限度額内になります。
同認定証の交付は、保険料の滞納のない世帯の人、または保険料の滞納につき特別な事情がある世帯の人に限ります。
同認定証の交付は、保険料の滞納のない世帯の人、または保険料の滞納につき特別な事情がある世帯の人に限ります。
【1カ月あたりの自己負担限度額】
- 上位所得者(基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯)…15万円(医療費が50万円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
- 一般…8万100円(医療費が26万7000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
- 市民税非課税世帯…3万5400円
※市民税課税世帯の70歳以上の人は、高齢受給者証の提示で入院時の一部負担金の支払いが自己負担限度額内になるため、限度額適用認定証は不要です