その他記事

2011年2月10日 第1359号

所得税・市県民税 申告はお早めに 2月16日~3月15日

平成22年分所得税、贈与税の確定申告と納税、23年度個人市県民税の申告受付期間は、2月16日~3月15日(土・日曜を除く)です。
期限間近は窓口が混雑しますので、申告はできるだけ早めに済ませてください。

所得税 確定申告は西宮税務署へ(0798・34・3930)

地図
所得税法では、納税者が1年間の所得金額と税額を正しく計算して申告と納税を行う「申告納税制度」が採られています。
次の条件に該当する人は、昨年中の所得金額と税額を計算し、3月15日までに申告と納税をしてください(納付書は税務署、金融機関にあり)。
  1. 給与所得者で、給与の年収が2000万円を超える人、2カ所以上から給与を受けている人
  2. 年末調整を行った給与所得以外に、生命保険の満期返戻金、駐車場の賃貸収入などの所得金額が20万円を超える人
  3. 事業所得や不動産所得などのある人で、昨年中の所得の合計額から控除合計額を差し引き、その残額をもとに計算した税額が、配当控除額よりも多い人 など
なお、この確定申告をする人は、市県民税の申告は不要です。
医療費控除等の還付
給与所得者や公的年金等の受給者など所得税を源泉徴収された人で、医療費控除や住宅借入金等特別控除などを受ける人、退職して年末調整を受けていない人は、確定申告をすると税金が還付される場合があります。
還付申告は2月15日以前でも受け付けています。
贈与税
平成22年中に贈与を受けた財産の価格の合計額が基礎控除である110万円を超えた人は3月15日までに贈与税の申告と納税が必要です。
ただし、相続時精算課税を選択した場合は計算が異なりますのでご注意ください。

このページのトップへ戻る

消費税 申告は3月31日まで

事業所得や不動産所得がある人で、平成20年分の課税売上高が1000万円を超える人、課税事業者選択届出書を提出している人は、消費税の申告が必要です。
3月31日までに申告と納税をしてください。

このページのトップへ戻る

郵送やインターネットで申告

確定申告期間中、所得税・消費税の申告書は郵送などでも提出できます。
また国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp)から確定申告書等の作成ができます。ご利用ください。
《郵送》
申告書に必ず住所・氏名を記入し、所得から控除される生命保険料の証明書や源泉徴収票など各種書類を同封し、西宮税務署へ送付してください。
収受印日付のある申告書の控えが必要な場合は、申告書の控えと切手を貼った返信用封筒を同封してください
《インターネット》
「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」に登録すれば、インターネットを利用して申告、納税などが行えます
確定申告の郵送先
西宮税務署
〒662−8585江上町3−35

このページのトップへ戻る

確定申告会場 税務署以外で相談・受付

西宮税務署は、税務署以外で申告書の作成相談に応じる「確定申告会場」を開設しています。
各会場の対象・開設期間などは下表のとおりです。
申告書の提出もできますので、ぜひご利用ください。
なお、混雑時は入場制限を行う場合があります。会場へは電車・バスなどでご来場ください
問合せは西宮税務署(0798・34・3930)へ。
開設期間
(土・日曜、祝日を除く)
対象者等
西宮商工会館(櫨塚町2−20)
3月15日までの
9:00~12:00、13:00~16:00
給与所得者や年金取得者の人
(ただし、住宅借入金等特別控除の適用を受ける人は税務署で申告を)
アピアホール(阪急逆瀬川駅前「アピア1」5階)
2月15日までの9:30~16:00医療費控除、住宅借入金等特別控除の適用を受ける人
2月16日~28日の
9:30~12:00、13:00~16:00
譲渡所得の申告を除く全ての人

西宮税務署の休日申告相談
2月20・27日の午前9時~午後5時に。確定申告の相談、受付を実施。問合せは西宮税務署へ

※通常、土・日曜、祝日は受け付けていません。2日間は大変混雑が予想されます。あらかじめご了承ください

このページのトップへ戻る

市県民税 申告は市民税グループへ(7980・35・3267)

市は、市民税グループと各支所で、平成23年度の個人市県民税申告を受け付けます。日程は下表のとおりです。
次の条件に該当する人は、市県民税の申告をしてください。
(ただし、所得税の確定申告をする人は、この申告をする必要はありません)。
申告の際には源泉徴収票など収入が分かるものや生命保険料、国民年金保険料の控除証明書、医療費等の領収書を持参してください。
《条件》
平成23年1月1日現在市内在住者で、昨年中の合計所得金額が33万円を超える人のうち、次の1~4のいずれかを満たす人
  1. 給与所得者で、(ア)勤務先から給与支払報告書が提出されない人、(イ)昨年中に退職または失業し、23年1月1日現在未就職の人、(ウ)雑損控除や医療費控除などを受けようとする人
  2. 昨年中の所得が公的年金等所得のみの人で、支払者に届け出をしている控除以外の所得控除を受けようとする人(日本年金機構等から1月に送付されている「公的年金等の源泉徴収票」に源泉徴収税額の記載がない人でも、国民健康保険料や生命保険料などの支払いがある場合、市県民税の申告書を提出することで、所得控除を受けられる場合あり)
  3. 給与所得と公的年金等所得の両方の所得がある人
  4. 非上場株式等の配当のある人で確定申告をしない人など。なお、上場株式等の譲渡・配当所得につき源泉徴収され確定申告不要の人でも申告をすることは可能です。ただし、申告をすることで合計所得金額に加算され、介護保険料等が増える場合がありますので、慎重に判断してください

※23年1月1日現在市外在住者で、市内に事業所や事務所がある人も対象になります

市県民税の申告受付会場
会場開設期間(土・日曜を除く)受付時間
市役所本庁舎(2階)2月16日~3月15日9:00~17:30
塩瀬支所
山口支所
甲東支所2月18日~22日9:30~12:00
13:00~16:30
瓦木支所2月23日~25日
鳴尾支所2月28日~3月3日

※会場へは電車、バスなどでご来場ください

寄附金税額控除
寄附金税額控除を受ける人は、所得税の確定申告をし、「住民税に関する事項」欄に記入するか、市県民税の申告をしてください(いずれも寄附金の受領証の添付が必要)。
障害者控除
身体障害者手帳の交付を受けている人や、介護保険の要介護認定を受け、市から「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができる人等は、確定申告か市県民税の申告をすることで、障害者控除を受けられる場合があります。

このページのトップへ戻る

市県民税 税制改正の要点を紹介

税法や条例の改正により、平成23年度市県民税から変更になる主な点は以下のとおりです。
上場株式等に係る配当 所得の源泉徴収口座創設
平成22年1月1日以降に金融商品取引業者等を通じて支払いを受ける上場株式等の配当等については、当該業者等に開設している源泉徴収口座に受け入れることが可能になりました。
これにより、配当等を受け入れた源泉徴収口座内に上場株式等を売却したことにより生じた譲渡損失の金額があるときは、配当等の総額から譲渡損失の金額を控除(損益通算)した金額をもとに源泉徴収税額が計算されます。
この選択をするためには、源泉徴収口座が開設されている金融商品取引業者等に対して「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出する必要があります。
65歳未満の人の公的年金等所得に係る税額の給与からの特別徴収
65歳未満の人(23年4月1日現在)のうち会社等に勤務し、給与から市県民税が特別徴収(天引き)される人について年金分の市県民税の徴収方法が以下のとおり変更される予定です。
これまで、年金分の市県民税額は普通徴収(納付書または口座振替)の扱いとし、給与からの特別徴収を希望する人については申し出により変更していました。
23年度からは、確定申告書または市県民税申告書の「給与所得以外の所得に係る住民税の納付方法」欄で「自分で納付」を選択した場合を除き、給与から特別徴収します。
なお、65歳以上の人の年金分税額は、これまでどおり原則として公的年金から特別徴収されます。

このページのトップへ戻る